一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会(略称 信託ながさき)
信託ながさきは、円滑な資産承継を希望するご家族に、家族の信託を含む様々な手法を駆使して対応策を提案します。
令和5年9月1日一般社団法人としてスタートした「信託ながさき」の最初のプロジェクトです。
長崎の大きな問題となっている空き家に切り込みます。
空き家対策では、古民家再生などの利活用が一つの選択肢となっておりますが、
当会が目指すのは、空き家発生を予防する対策です。
利活用できる空き家は、数が限られており、費用も高額になります。
家族の信託による空き家対策は、
①空き家になったらすぐに処分できるようにして、管理不全空き家になるのを防ぐ。
②人が住まない空き家は、撤去して更地にする。
これにより、円滑な資産承継と地域の住環境保全を目指します。
【島原市】
令和8年5月23日(土)13:30~15:30
会場:島原市農村環境改善センター館 2階会議室
島原市中原町乙1935-3
今年度から始まった「空家等管理活用支援法人」ですが、長崎県では現在までに3市町5法人が活動を開始しました。
各支援法人同士の横連携を構築し、情報の共有や協働を目的に、「空家等管理活用支援法人プラットフォーム協議会」の設立式が長崎県庁で執り行われました。
信託ながさきも、長崎県の第一期支援法人として、参加してまいりました。これから、この連携を活かした活動を通して、少しでも空き家が少なくなるよう、地域の活性化や環境整備の一助となるべく、活動を継続します。
※写真
左から1人目「松尾」2人目「松岡」4人目「馬場副知事」
信託ながさきオリジナル「空き家Tシャツ」を着て参加しました。
2018年8月26日 日経新聞に衝撃的な記事が掲載されました。
近い将来200兆円の個人資産が凍結してしまうかもという内容です。
しかし、民事信託(家族の信託)を活用すればこの個人資産は、凍結せず有効活用ができます。
民事信託(家族の信託)は、平成19年に施行された改正信託法により可能となった信託で、家族が役割分担して信託財産を家庭裁判所の関与なく管理・処分できる制度です。
認知症の高齢者は増加傾向にあり、近い将来認知症患者の金融資産は200兆円(個人資産の約10%・GDPの約40%)を超えるという予測があります。この資産は、法律上有効な代理人を付けない限り凍結されてしまいます。
これを防ぐためにできた「成年後見人制度」は、裁判所の管理が硬直的で多額の報酬が必要な場合があることなどから、その利用が進んでいません。民事信託(家族の信託)なら、家族の判断によって認知症になった方の意思を継いだ財産管理ができるます。家族が運営しますので、他人に支払う報酬も必要ありません。
後見制度では困難ですが、民事信託であれば・節税対策 ・資産運用 ・配偶者や子、孫への援助などが問題なくできます。
信託ながさきは、この制度の大きな可能性を信じ、民事信託(家族の信託)を必要とする方の窓口となるべく設立しました。
一緒に資産の有効活用と承継のストーリーを作りましょう。
民事信託(家族の信託)運営の中心となる受託者ですが、就任するのは家族(素人)です。
親のために財産管理を行うことは受け入れるとしても、実際にどうすればよいのでしょうか?
受託者の義務・権利・責任、受託者が確認すべき項目をチェックリストにまとめました。
有料の個別相談実施の方に、進呈いたします。
民事信託を設定し、財産を受託者に託すのが委託者です。
自分の老後のため、家族に残す財産の円滑な承継のため信託をしますが、所有権を手放した財産の状況が気になります。
委託者・受益者の権利や義務をしっかり理解してください。
有料の個別相談実施の方に、進呈いたします。
毎週土曜日AM9時~10時、会議室を開放します。(先着1組限定)
相続や信託の御相談を1時間無料でお受けします。
希望者複数になりご迷惑をかけることが増えましたので、予約制といたします。
ID 995 223 340
前日までにメールで予約下さい。
当日、入室ボタンをクリックして、アプリをインストールするだけで入室できます。
いったん待機室でお待ちいただき、定刻に当方の操作で会議室にご案内します。
Zoom会議室利用が初めての場合、インストールに2分ほどかかります。
カメラ付きのパソコンでお気軽にご参加ください。
相談者が居る間は、カギを掛けますので入室できません。
特報! Web会議室の利用を開始。
個別相談が、ご自宅のPCでご利用いただけます。
・長崎、佐賀で暮らす親の財産管理に信託を考えている方に朗報!!
・リアルな面談同様、顔を見て話しができます。
・パワーポイントを画面共有して、分かりやすく説明します。
・カメラ付きのPCがあれば、利用可能です。
・メールで送られたURLをクリックするだけで利用できます。
・スマホでも入室できます。
・費用は1時間8,000円です。振込前払いでお願いします。
詳しくはWeb会議室のページをご覧ください。
所有者の認知症で資産凍結となるのを回避したい!
自分の死後、障害のある子供の生活を守りたい!
先祖代々の財産を、直系の血族に相続させたい!
面倒な財産管理を任せて、悠々自適にのんびり暮らしたい!
後継者の経営能力を確認しながら慎重に事業承継をしたい!
自分に何があっても、孫の教育資金は援助を続けたい!
様々な希望を実現するため、完全オリジナルの契約を組成!
契約により管理方法を自在に設計します!!
民事信託(家族の信託)とは、信託銀行が運営する資産運用の信託(商事信託)ではない信託です。
具体的には、親族等で委託者,受託者,受益者となって信託を構成する
個人的な信頼関係を基礎として行われる信託行為です。
【信託契約(法第3条1項)】
特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨、並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及び、その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法。
【遺言信託(法第3条2項)】
特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法。
【自己信託(法第3条3項)】
特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法。
認知症で、財産の運用が凍結するのが心配
障害を持つ相続人に継続的な遺産の給付をしたい
先祖代々の財産を孫や玄孫の代まで直系血族に承継させたい
収益不動産を管理しているが、そろそろ隠居したい
令和6年12月18日
NBC夕方の情報番組「Pint」で紹介されました。
無断複製・転載不可
国土交通省令和5年度空き家対策モデル事業の予算で、「マンガでわかる家族の信託」を作成しました。
これを、県庁及び市町役場で配布していますが、
令和6年2月11日長崎新聞「石だたみ」で紹介していただきました。
今回、この冊子は6000冊印刷しました。役場以外では、一部の社会福祉協議会や地域包括支援センターなどにも置かせていただいています。
是非、ご覧いただき、空き家の発生予防対策にお役立てください。
お近くに冊子が無い場合は、以下にデータをダウンロードできるようにしておりますので、ご活用ください。
家族の信託を理解していただくため、本会で配布している冊子のデータをダウンロードしていただけるようにしております。
ダウンロードに当たっては、制限は設けておりませんのでどなたでもご利用いただけますが、営利目的の使用はご遠慮ください。
住まいの終活ノートは、県内ほとんどの市町役場に配布しております。
もし、役場に在庫がない場合、直接「信託ながさき」の本部及びメンバー事務所にご請求ください。
左の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、データで取得もできます。
【 お問い合わせ 】
一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会 本部事務局(行政書士法人シトラス内)
〒852-8135 長崎市千歳町6-11高島第3ビル301
℡/fax 095-894-5175
mail [email protected]
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。