孝さんは、賃貸アパートを多数所有し個人商店「山田商会」として不動産事業で生計を立てている。
元気ではあるが、自分で決めた定年の65歳になるので、「山田商会」を一人娘の朋子さんに任せて、これからはゆっくりと余生を暮らしたいと考えている。
そろそろ子に権限を委譲して隠居したいが、贈与や譲渡では課税の問題がある。
朋子さんは、最近離婚して子の清さんと実家に戻ってきた。
孝さんを委託者兼受益者、朋子さんを受益者、朋子さん及び清さんを二次受益者として、家族信託契約を締結する。収益アパートの全てを信託財産として名義は朋子さんに変更する。
・ 朋子さんは、受託者として自己の判断でアパートの管理や処分をできるので、孝さんは安心して余生を送ることができる。
・信託登記の際は、登録免許税のみ課税となる。不動産所得税や贈与税は非課税。
・孝さんの死亡時には、信託財産は受益権として二次受益者に移動する。
全タイトルを確認したい場合には、一番下の「サイトマップ」をクリックしてください。
令和6年12月18日
NBC夕方の情報番組「Pint」で紹介されました。
無断複製・転載不可
国土交通省令和5年度空き家対策モデル事業の予算で、「マンガでわかる家族の信託」を作成しました。
これを、県庁及び市町役場で配布していますが、
令和6年2月11日長崎新聞「石だたみ」で紹介していただきました。
今回、この冊子は6000冊印刷しました。役場以外では、一部の社会福祉協議会や地域包括支援センターなどにも置かせていただいています。
是非、ご覧いただき、空き家の発生予防対策にお役立てください。
お近くに冊子が無い場合は、以下にデータをダウンロードできるようにしておりますので、ご活用ください。
家族の信託を理解していただくため、本会で配布している冊子のデータをダウンロードしていただけるようにしております。
ダウンロードに当たっては、制限は設けておりませんのでどなたでもご利用いただけますが、営利目的の使用はご遠慮ください。
住まいの終活ノートは、県内ほとんどの市町役場に配布しております。
もし、役場に在庫がない場合、直接「信託ながさき」の本部及びメンバー事務所にご請求ください。
左の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、データで取得もできます。
【 お問い合わせ 】
一般社団法人 家族の信託ながさき連絡協議会 本部事務局(行政書士法人シトラス内)
〒852-8135 長崎市千歳町6-11高島第3ビル301
℡/fax 095-894-5175
mail info@shintaku-nagasaki.com
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。