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金銭贈与信託


認知症になった後も、かわいがってる孫への教育資金や結婚費用などの生前贈与を続けたい。



一郎さん(78歳)は、体はとても元気だが最近は徐々に物忘れがひどく、認知症になるのではないかと心配している。

 

一郎さんは、孫の卓也君をかわいがっており、長男夫婦や孫の卓也君に110万円の暦年贈与や教育資金の贈与を繰り返している。

 

万一、一郎さんが認知症になると、贈与ができなくなってしまうことを避けたい。



一郎さんを委託者兼当初受益者、正樹さんを受託者、和子さんを受益者代理人とする家族信託契約を締結する。

 

受託者の権限に「一定の理由がある場合には、信託金銭から受託者が相当と認める額の贈与を行うことができる」旨を規定する。⇩

 

一郎さんが認知症にった後も、受益者代理人の和子さんと受託者である正樹さんが合意することで、生前贈与が継続できる。

 

卓也君に教育資金が必要となったときにも、正樹さんと和子さんの判断で信託金銭から支出できる。