こんにちは、信託コンサルタントの宿輪です。
民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。
この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。
【本日の話題】
民事信託は、これまでの民法の常識を超えた究極の財産管理、資産承継を可能とします。
しかし、このことが一般的にあまり知られていません。
それは、法律に関係のない生活をしている方だけでなく、いわゆる専門家と言われる職業の方にも当てはまります。
これには、以下のような事情(理由があるのです)
・これまでの民法の常識を超えているがゆえに、これまでの民法をしっかり勉強してきた専門家にとって、理解し難い部分がある。
・改正信託法施行(平成19年)から日が浅いので、様子見している。
・遺留分、倒産隔離等、法解釈が確立されていない部分があり、今後の裁判所の判例を待っている専門家がいる。
・信託開始後は、家族(法律の素人)が運用するため、当事者全員の理解を得るのに苦労する。理解が得られない場合、信託契約は締結できない。
・銀行、不動産業者など信託財産に関係する人に協力してもらう必要があるが、信託の制度や効果、手続きを理解してもらうのも苦労する。
長崎では孤軍奮闘の状況ですが、めげずに突き進みます!