浪費癖のある相続人
こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。
民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。
この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。
【本日の話題】
相続人である子が、浪費者・ギャンブル依存者・アルコール依存者などである場合、相続によって一度に多額の財産を持たせたくありません。
しかし、遺言では財産の分割方法は指定できますが、浪費されないように少しづつ取得させるということはできません。
このような場合も、民事信託(家族信託)を使えば解決できます。
一郎さんの長男二郎さんは浪費者であり、昔の民法であれば「準禁治産者」となり、保佐人を付けることで財産を守ることができたが、現行法ではできなくなっています。
一郎さんは、将来二郎さんが多額の相続財産を持つと、あっという間に浪費することを心配しています。
長女の雅美さんは、次郎さんと相続のことでトラブルになりたくないと思っています。
一郎さんを委託者兼当初受益者、雅美さんを受託者、雅美さんと二郎さんを均等割合で二次受益者、雅美さんを三次受益者とし、当面の一郎さん夫妻の生活用資金を除く全財産を信託財産とする信託契約を締結する。
二次受益者の二郎さんには、毎月の生活に必要な一定金額のみを受託者から給付するという内容にする。
⇩
二郎さんは、遺産を取得する権利は得られるが、実際に手にできるのは毎月一定額となるので、浪費に制御がかかる。これにより、一郎さんは二郎さんにも安心して遺産を取得させることができる。