こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。
民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。
この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。
【本日の話題】家業を継ぐ相続人がいない。
Aさんは、義母所有の不動産で、レストランを経営しています。
元々、義父が始めたもので、長男である夫が引き継いで経営していましたが、義父が亡くなり義母が相続しました。その後、夫が病死したため、Aさんが引き継いだものです。
義母が亡くなった場合、Aさんは相続人ではありません。
相続人は、夫の兄弟3人と、Aさんの子2人の合計5人です。
Aさんの子は、会社に勤めており今のところレストランを継ぐつもりはないようですが、将来どうなるかは不明です。
Aさんは、義母にもしものことがあってもレストランは続けたいと思っていますが、相続時の遺産分割を考えると難しい状況です。
【このままだとどうなる】
Aさんは相続人ではありませんので、被相続人の財産である不動産は相続人で分割しなければなりません。相続人の1人が不動産を相続し、他の相続人に相続分に相当する金銭を払うことができればレストランは継続できますが・・・
このままでは、おじいさんが残してくれたレストランを続けることは難しい状況になってしまいます。
【家族信託で解決】
①会社使用財産保全信託
・義母を委託者兼当初受益者
・レストラン(法人)を受託者
・義母の法定相続人を2次受益者
・レストランの土地、建物を信託財産 とする信託契約を締結する。
②義母の死亡を始期とする不動産賃貸借契約を、義母とレストランとの間で締結する。
【信託の効果】
・不動産は、レストランで維持管理が可能となり、義母の認知症発症時にも不便が無くなる。
・義母の死亡と同時に賃貸借契約がスタートするので、使用継続が容易になる。
・相続人(=二次受益者)は、賃料を受け取ることができる。
・レストラン(法人)の意思で、不動産の処分が可能になる。子が継がなかった場合、Aさんが廃業を決めたときに不動産を売却し、金銭を二次受益者が分割して取得する。
・相続人が受益者となるので、遺留分の問題は発生しない。