遺言より信託契約


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

相続で揉めたくないので、遺言をしてもらいたいが、遺言は縁起が悪いので作るのを嫌がられることは多いようです。

 

子の立場から,「遺言して」と頼むのも結構勇気のいることです。

 

信託には、遺言の機能を持たせることができますが、契約行為なので心理的抵抗も小さいのではないでしょうか。

 

遺言ではできない生前(認知症になったときも)の財産管理を説明して、積極的に相続対策が可能になります。


武さんの父宏さん(80歳)は、収益マンションの経営をしているが、そろそろ不動産管理が難しくなってきた。そのため、近くに住む武さんに管理をするように求めている。

 

宏さんには武さんのほかに、北海道に暮らす次男の清志さんがいる。

 

武さんは、マンションの管理をするに当たって将来揉める事のないよう「収益マンションは武に相続させる」という遺言をしてほしいが、宏さんがは「縁起でもない」と言って拒否している。

 

遺言機能家族信託

・宏さんを委託者兼当初受益者、武さんが受託者兼二次受益者、収益マンションを信託財産として信託契約を締結する・

 

・宏さんへの説明の際は、認知症になった際のマンション経営に支障を発生しない為の契約であるという部分を強調する。

 

家族信託の効果

・相続ではなく、認知症対策の契約であるということで、宏さんが受け入れやすい。

 

・収益マンションの受益権は相続の対象ではなくなるので、遺産分割協議がまとまりやすくなる。

 

・宏さんが認知症になっても、マンション経営に支障が一切出ない。


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