孫の教育費を民事信託(家族信託)



こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

かわいい孫の教育資金を援助したいと考える方は多いと思います。

 

平成25年から、贈与税の非課税制度として「孫への教育資金贈与制度」が施行されていますが、

・信託銀行等に金銭を信託し、税務署へ非課税申告書を提出する必要がある。

・教育費として支弁した証明(領収書等)を銀行に提出する必要がある。

・30歳になった時点の残額に対して、贈与税がかかる。

 

など、使いづらい部分があり、あまり普及していませんが、信託を利用すれば、問題は解決できます。

 


山田さんは、孫の一郎君の教育資金を援助したいと思っています。

しかし、高齢である為、万一認知症などになると贈与ができなくなります。

一郎君の頑張りに応じ臨機応変に対応するため、民事信託で教育資金を確保することにしました。

 

教育資金の預貯金を信託する

委託者(信託設定者) 山田さん

受託者        山田さん

後継受託者      一郎君の父

受益者        一郎君

 

信託の効果

・一郎君の教育資金として、必要額を必要な時に給付できる。

・資金が不足する場合は、追加信託することができる。

・一郎君が大学卒業したときには、信託契約は終了できる。

・山田さんが認知症になっても、後継受託者が信託を継続する。

・教育費として使用した金銭は課税の対象とならない。

・信託終了時の残余財産帰属権利者が山田さんの場合、残余財産に対して課税されない。

 

 

 


なぜ信託を勧めるのか。

スライドで説明します。

9分31秒