信託の終了方法


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

民事信託(家族信託)は契約ですので、始まりと終わりがあります。

 

始まりは、契約締結後、口座を開設したり登記を変更したり、さらには帳簿を付けたりとイメージしやすいと思いますが、終了の作業はどのようなものでしょうか。

 

何をすれば、終わりと言えるのでしょうか。



信託契約時には、終了事由を記載します。

信託財産が無くなった時などは強制的に終了となりますが、通常は契約で決めた事由(受益者が亡くなったときなど)により終了となります。

*信託の設定時には、強制終了とならないように契約を考えます。トラブルの元なので。

 

【終了事由発生後】

信託の終了事由が発生すると、受託者は事務を終了し清算受託者に引き継ぎます。

これまでの帳簿類、さらに残っている信託財産の目録(一覧表)を作成して清算受託者に説明して引き渡します。

 

清算受託者は、別に指定することもできますが多くの場合は受託者がそのまま就任します。

 

信託は終了しますが、清算事務が終わるまでは信託はなお存在するものとみなされます。

 

信託法では、終了事由発生で「終了」し、清算事務が終了することで「結了」としています。清算受託者は、結了までの責任を負うことになります。

 

清算受託者の仕事は、信託法によると以下の様になります。

 

①残余財産の帰属権利者への引き渡し(名義変更手続き等含む)

 

②残余財産の最終の計算(残余財産の内容と給付内容を確定)

 

③帰属権利者に最終の計算の承認を求める。

 *承認を得る必要はない。承認を求め、1カ月以内に異議がなければ承認とみなされる。

 

これを完了することで結了となります。


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なぜ信託を勧めるのか。

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