こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。
民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。
この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。
【本日の話題】
家族信託の主要登場人物は、委託者・受託者・受益者の3人です。受託者が信頼されていて、信託財産の管理に心配のない場合は、これだけで成り立ちます。
しかし、受益者が受託者の仕事ぶりを監視したり、金銭の給付を請求したりすることが困難である場合、受益者代理人を設定することがあります。
受益者代理人は、受益者のために受益者の権利に関する一切の行為をする権限を有する者です。受益者のために受益者の代理としていろいろなことをするのです。
受益者代理人がいる場合には、信託のほとんどの行為は受益者ではなく受益者代理人が行なうことになります。
ただし、受益権の中で受託者監督のための権利は「受益者単独権」と言われ、受益者代理人がいても制限されません。
【どういう場合に必要?】
①受益者が高齢で受益権の行使をするのが難しい場合です。認知症になると、判断能力が低下し更に意思の表明も困難になります。このような場合に受益者代理人を付けることで、受託者を監督し、信託財産の利益給付の請求などがスムーズになります。
受益者が障がい者である場合も同様の理由から受益者代理人を付けることになります。
②また、受益者が浪費者であるとか信託契約を好意的に思っていない場合です。受託者に対し受益者の権利を濫用し、無茶な要求などをされると信託が続けられません。
「財産の浪費を防ぎ長期的に受益者の生活を守りたい。」というような場合には、受益者代理人は必要です。受益者単独権以外は受益者代理人がすることになります。
【誰がなる?】
信託監督人も受益者代理人も受託者の監督をするという部分は同じ役割です。しかし、信託監督人が、第三者的立場であるのに対し受益者代理人は受益者の立場です。
受益者のためにどうすべきかを考え受託者とともに信託契約を維持する立場です。
つまり、受託者の気持ちを代弁できる人、また、受益者が浪費者などの場合は、本人の不当な要求を除去し、受益者のためにどうすべきかを考えられる人です。そう考えると、法的知識を持つ専門家よりは、親族の中で受益者や受託者に意見を言える人が良いのではないかと思います。
委託者は、受益者によって信託に支障が発生する恐れがある場合は、信託契約書で受益者代理人を選任することになります。