祭祀行為を信託


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

 最近は、出身地で親と同居する人は少数派です。学校を卒業すると就職して独立した家庭を持つ人の方が多いです。

 

 親も、それでよいと思ってはいますが、自分の死後の祭祀はきちんとしてもらいたいのが本音です。都会に住む子には迷惑になるので、地元の親戚などに祭祀を依頼せざるを得ない場合もあります。

 

 財産を贈与して祭祀主催者を地元の知人などに頼む場合、果たしてどこまでの事をしてくれるのかは、その方の判断によります。希望する内容を担保することはできません。



 都会に住む相続人の負担を軽減し、確実に希望する祭祀を執り行うために信託を利用する例が増えてきました。祭祀にかかる費用を信託財産として、希望する祭祀の実施を担保するのです。

 

【受益者はだれ?】

 民事信託(家族信託)の受益者は誰でしょうか?祭祀をしてもらいたいのは本人(委託者)です。しかし、祭祀をするときには委託者は死亡していますので受益者にはなれません。

 

 この場合、

①祭祀を実行する者(地元の知人や菩提寺など)を受益者として、祭祀の都度それにかかる費用を受益として受ける。

 

②相続人(本来祭祀をすべき者)を受益者とする。自分がすべき祭祀を代りにしてもらうという受益を受ける。

 

のパターンが考えられます。

 信託契約を結ぶことで、信託行為(法事や改葬など)が行なわれた都度費用が支払われ、信託目的を達成するまで、確実に祭祀を主宰してもらうことができます。離れて暮らす子(相続人)も、地域を知る祭祀主催者に安心してお任せできます。

 

 合祀とするときまで、きちんとお墓の管理も続きます。


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なぜ信託を勧めるのか。

スライドで説明します。

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