民事信託(家族信託)か配偶者居住権か


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


【本日の話題】

最近では、マスコミなどでも取り上げられることが増えてきた相続法の改正ですが、特に「配偶者居住権」に注目が集まっています。

 

残された配偶者の住処に加え、老後資金を確保しやすくするというのが一番の目的とさせていますが、これだけではありません。

 

民法では認められていない「跡継ぎ遺贈」のような効果を得られるということも考えられて作られています。


【高齢者の再婚】

近年は、熟年離婚も増えていますが、熟年再婚も増えています。

 

この場合、前の配偶者との間に子(想定相続人)がいる場合が多くなります。

 

自分が死亡した後、配偶者に住む場所を確保したいと考え、土地建物を相続させた場合、配偶者の相続時には、配偶者の子(自分と血のつながりが無い)が相続してしまいます。

 

民法では、配偶者の相続時に自分の子が相続する旨の遺言は無効です。あくまでも自分の相続についてしか決められないのです。配偶者を住まわせるという負担付きで自分の子に相続させるという手もありますが、血のつながりのない親子関係ですからトラブルが心配です。

 

この問題の解決法として、配偶者居住権が有効であることも立法過程で取り上げられていたのです。

 

令和2年4月1日施行の「配偶者居住権」を取得させれば、法律上の明確な権利として配偶者が居住でき、配偶者が死亡した際には、所有者である自分の子に確実に承継できることになります。

 

これまでは、上記のような希望を叶えるためには、民事信託(家族信託)しかありませんでした。信託の受益権の給付として住み続けるのです。

 

配偶者居住権と民事信託(家族信託)は、法的効果や手続き等で違う部分もあります。この違いを理解したうえで、どちらを選択すべきか考えましょう。

 

【相違点】

・相続税

 配偶者居住権:

  所有権の取得に比べ課税価格が低い(半分くらいになることが多い)

  配偶者の相続時には非課税

 信託受益権:

  所有権取得したものとして課税

  配偶者の相続時にも遺産として課税

 

・取得方法

 配偶者居住権:  

  遺言、死因贈与、審判

 信託受益権:

  遺言信託、信託契約

 

・対象

 配偶者居住権:

  法律上の配偶者のみ

 信託受益権:

  制限なし(内縁でも可)、複数でも可

 

・期間

 配偶者居住権:

  原則死亡するときまで。

  確定した存続期間を定めることはできる。

  存続期間の延長や更新は不可

 信託受益権:

  自由に定めることができる。不確定期間も可。

  

・費用負担

 配偶者居住権:

  配偶者は修繕費や固定資産税など必要費を負担。

 信託受益権:受託者が信託財産から支払い

 

・対抗要件

 配偶者居住権、信託受益権とも登記

 

・売却

 配偶者居住権:困難

 信託受益権:必要に応じ可

 

・差押

 配偶者居住権:

  一信専属権であるため不可。

  所有権は差押の対象になる。

 信託受益権:

  受益権は差し押さえの対象になる。

  受託者の債権者は差押できない。

 

【配偶者が居住出来なくなった場合】

配偶者が心身の状況が悪化し、施設に入る場合とうなるでしょうか。

配偶者居住権は、亡くなるまで一身専属権としてありますので、所有者が解除することはできません。居住権の付着した住居なので、所有者の判断で他人に貸したり売却することはできません。

 

配偶者が亡くなった後でなければ、所有者の判断で処分することはできないのです。配偶者と所有者が合意して配偶者居住権を解除することは可能とされますが、配偶者が認知症になるとそれもできません。また、期間途中の解除は贈与税などの税務が発生することもあり面倒です。

 

民事信託(家族信託)の場合は、信託目的に従い受託者の判断で自由に処分できます。受益者の判断能力は影響しません。他人に賃貸したり、売却する等してその利益を施設の費用に充てるなども可能です。

 

同居していない場合、気づかないうちに認知症が進行してしまうということも考えられます。その場合に、自宅を処分する必要があるのであれば、配偶者居住権より信託受益権で居住したもらった方が安心ではないでしょうか。


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