老親を優しい人から守る。


こんにちは、「民事信託・相続コンサルタントしゅくわ事務所」

代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「信託情報」では、皆さんに知っていただきたい信託の知識をランダムに解説しています。ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

民事信託を勧める理由を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、信託情報をどうぞ!

 


老親を優しい人から守る。

久しぶりに実家に帰省してみると、台所がきれいになっている。

 

使いやすくなるのはいいけれど、工事費用を確認すると、やけに高いような・・・

 

「すごく親切な人で、いろいろやってくれたんだ」と、親はすごく感謝している様子。

今度は、「床を張り替えることにした」というが、特に張替えの必要はないような気が・・・

 

高齢になると、遠くに住む子より、しょっちゅう来てくれる優しい親切な人の話を信じるようになります。


判断能力が落ちてきた高齢者の財産を、悪徳業者や詐欺から守る為には、本人の判断だけで財産の処分(≒お金の支払い)ができないようにするのが効果的です。

 

【任意後見制度】

任意後見制度は、成年後見制度の一つです。

法定後見の場合は、すでに判断能力の無くなった人の財産を管理するための制度です。

任意後見は、判断能力のあるうちに「判断能力が無くなったら、この人にこの内容で財産管理や身上監護をしてもらう」ということを契約する制度です。

 

任意後見契約には、判断能力が無くなる前の財産管理(見守り契約)や死亡した後の事務管理(死後事務委任契約)をセットにすることができます。

 

任意後見単独では、判断能力が少し落ちてきた程度の人の財産管理はできませんが、見守り契約をセットすることで、財産管理が可能になります。

この見守り契約は、任意代理人制度と言われるものになります。

 

代理人は管理処分をできますが、本人は被後見人ではありませんので本人も財産を処分することは可能です。

 

後見制度のように、登記されることもありませんので、第三者に対して本人の法律行為を取り消す力はありません。

 

実際には、ハンコや通帳を預かることがほとんどで、本人が勝手に使うことはできないようにするのですが・・・・

本人が銀行窓口で「ハンコを変更する」ことも可能です。

 

優しい親切な人にアドバイスされたら、ハンコや通帳を新しくしてお金をおろしていしまうかもしれません。

 

また、任意後見が始まれば後見監督人のチェックが入りますが、それ以前は任意代理人の事務にチェックが入りません。

 

チェックが無くても本人のために財産の管理をしてくれる人に依頼する必要があります。

 

【民事信託(家族の信託)の利用】

信託であれば、元気なうちから判断能力が低下した後、さらに死亡した後迄、誰にどのように管理処分してもらうのかを決めることができます。

 

任意代理と違い、信託財産の名義は受託者になりますので、本人が直接処分(引き出しなど)することはできません。

 

お金が必要なときは、受託者に請求してお金を受領します。

受託者は、信託目的に合う使いかたであれば本人に給付しなければなりませんが、「優しい人に騙されている」場合には、受託者は給付できません。

 

信託財産は、信託目的の範囲で管理処分します。

 

そして受託者は、受益者からの監督を受けます。きちんと信託事務をしているか、定期的に報告もしなければなりません。

 

もし、本人の監督能力に不足があれば、受託者以外の家族や知り合いに「受益者代理人」になってもらうことで、受託者の監督が確実にできます。

 

受託者も、監督者がいてくれることで、安心して財産管理をすることができます。

チャンとやってるよということをチェックしてもらえるのです。

 

【受託者の管理は、信託財産のみ】

受託者が管理処分するのは、信託財産のみです。

信託しない財産は本人が管理処分します。

 

普段の生活費まで、受託者に請求しなければならないとすると、窮屈ですよね。

通常は、管理処分が面倒な不動産や、生活費では使わないまとまった金銭などを信託財産とすることが多いです。

 

自分名義の財産が無くなるわけではないということも、本人の気持ちの面では受け入れやすいのではないでしょうか。当然、信託しない財産は「優しい親切な人」に騙される危険は残りますが、そのあたりも考慮して信託財産の範囲を考えるべきと考えます。