住んでる家で生活資金を確保


こんにちは、「民事信託・相続コンサルタントしゅくわ事務所」

代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「信託情報」では、皆さんに知っていただきたい信託の知識をランダムに解説しています。ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

民事信託を勧める理由を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、信託情報をどうぞ!

 


リバースモーゲージ信託


日本では高齢者の持ち家率は高く、また、子どもの同居率は低下傾向にあります。

 

相続財産として自宅不動産がある場合、ひと昔と比べあまり喜ばれません。住む予定が無ければ、管理処分の面倒を抱え込むのが敬遠されることになります。

 

居住している自宅不動産を担保に融資を受け、亡くなったときには換価処分して弁済する「リバースモーゲージ」という制度があります。ここに、民事信託(家族信託)を加えると、さらに使いやすい財産活用が可能になります。


【相続人の合意】

リバースモーゲージでは、債務者が亡くなった後で、債務を相続した相続人が

・現金で支払う

・自宅を任意売却してその代金で支払う

・担保権の実行(競売)によって支払う

のどれかを選択して債務を弁済することになります。

 

任意売却が取られることが多いのですが、融資をした金融機関が債務の弁済を求める相手は、相続人ということになります。任意売却のためには、相続人の意志確認が必要になるのです。

 

また、リバースモーゲージの期間中に高齢の債務者が認知症になると、契約の変更や終了など財産管理に支障が出る可能性があります。

 

民亊信託(家族信託)をリバースモーゲージに組み入れると、利便性の高い財産活用が可能にできます。

 

【リバースモーゲージ信託】

・委託者兼受益者:親(所有者)

・受託者    :子

・信託財産   :居住用不動産

・信託目的   :親の生活維持、不動産の管理処分、融資借入、債務の弁済



①受託者は、居住用不動産に根抵当を設定し、その極度額内で受益者が必要な資金を借り入れ、受益者に給付。受益者は、居住を続ける。

 

②受益者が施設に入り、自宅に戻れない状況になったら受託者は居住用不動産を売却処分して、金融機関に対する債務を弁済する。

 

③弁済後の残余財産は、信託財産となり受益者の生活資金として活用する。

 

④受益者の死亡により信託を終了し、残余財産を相続人(残余財産受益者)に交付する。

 

民亊信託(家族信託)により、不動産の処分は受託者1人の判断で可能となる。

居住用不動産を現物のまま相続する必要が無く、相続手続きも簡単になる。

 

通常のリバースモーゲージでは、相続人全員が当事者となって自宅の最終処分をしなければならず、一人でも意見の違う人がいるとトラブルになります。信託することで、受託者一人の判断で処分ができますので、相続トラブルのリスクを大きく減らすことができます。