信託で遺産分割


こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。

 

民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。

 

この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。


信託で遺産分割

 

親が亡くなり遺言が無い場合、円満に分割をしたいと思えば法定相続分で分けることを考えます。

しかし、不動産などの分け難い財産が多く、金銭が少ないときっちり分けるのが困難です。そんなとき、民事信託(家族信託)を活用することで、法定相続分できっちり分けることが可能にできます。


【みんな平等に分けたい】

1次相続(両親の一人が亡くなった)の時には、配偶者(親)と子が相続人になります。相続財産の分割は、親が多めに又はすべて親が全て相続したとしても、あまりトラブルにはなりません。

 

2次相続(両親とも亡くなった)時には、子が相続しなければなりません。特別に、親の面倒を見ていた兄弟がいるなど特別な状況がない場合には、みんな平等に分けたいと思うのが普通です。しかし、平等に分けたくても分け難い不動産の割合が多いと遺産の分割で不公平が生じ、その後の関係が悪くなってしまうこともあります。

 

【平等に分けるための方法】

例)遺産:自宅不動産(評価額4000万円) 預貯金300万円

 

   法定相続人:長男、長女

 

①代償分割

 不動産を取得した相続人が、他の相続人に金銭を支払うことで平等に分けます。

 この方法では、不動産を取得する相続人が代償分の金銭を持っていることが条件になります。 

 

   長男が不動産を取得。

   長女が預貯金300万円を取得。+ 長男が長女に代償金1850万円を支払う。

   これにより、長男長女の取得する財産は、それぞれ2150万円となる。

 

②不動産の共有

 長男長女が、それぞれ預貯金150万円と不動産の持ち分1/2を取得する。

 

    この方法であれば、等分で分けることが可能です。しかし、不動産が共有となりますので、売却な 

 ど処分するときには、共有者全員の合意が必要となります。さらに、相続が発生することで共有者

 がどんどん増えることになり、ますます処分が困難になります。所有者不明土地や空き家発生の最

 大の原因がこのような相続の不備と言われています。不動産は共有にしないことが、土地活用の一

 番のポイントです。

 

③換価分割

 不動産を売却して、お金を相続人で分けます。

 

 この方法でも等分に分けることが可能です。しかし、不動産の売却には時間がかかることが多いで

 す。売り急ぐと、売却価格は下がるのが通常です。法定相続人の共有不動産として売却しますの

 で、相続人全員の合意必要になるなど、思惑通りに売却できるかは不明です。

 

【民事信託で不動産を管理】

相続人の一人が不動産を相続し、それを信託財産として自己信託を組成します。

他の相続人には、代償分として相続分の受益権を取得させます。

不動産が売却できたら信託を終了し、受益権の割合で金銭を分割します。

 

こうすることで、いい条件が出たときには、受託者の判断で処分ができます。不動産業者も売り主が単独ですから仲介もやりやすく、積極的に動いてもらえます。短い期間で換価できる可能性が高くなります。

 

この方法であれば、収益不動産の場合でも受託者の判断で管理できますので、賃料収入を受益者で分けることもできます。建物が建て替え時期になったら、建物を撤去し更地として処分するなど、選択肢は増えますので、資産の活用が可能となります。