こんにちは、信託コンサルタンタントの宿輪です。
民事信託(家族信託)は、制度ができてから10年以上経ちますが、実際に使われ出したのは最近の事で、身近で実例を見た方は少ないと思います。
この「信託情報」では、皆様の信託に対する疑問をランダムに取り上げ解説しています。
受益者代理人
民事信託(家族信託)を組成する場面では、専門家の関与があることが多いです。知識の少ない一般の方が、ネットにあるひな形などを利用して契約書を作製するのはリスクが大です。
しかし、信託がスタートすれば当事者は、家族だけになります。専門家の報酬や裁判所の管理などが無く、円滑に家族で財産を管理できるのが信託の大きなメリットになっています。
基本的に、受託者の判断で管理から処分(不動産の売買など)まですることになります。信託の基本は性善説になりますから、委託者に信託されて財産を託された受託者は、受益者のことを考えて信託財産を管理するのです。
委託者や受益者は、受託者からの報告などを受けて、受託者を監督するという作りです。
【委託者・受益者が監督できない】
民事信託(家族信託)で多いのが、高齢の委託者が受託者となるパターンです。面倒な財産管理を、将来の相続人となる子に任せる信託です。
この場合、受託者がまじめに事務を遂行したとしても、委託者兼受益者の受託者に対する監督はあまり期待できません。年間の財産管理の報告書を渡したとしても、読むのも面倒ですし、認知症になればチェックや監督は不可能です。子が複数いる場合など、受託者がきちんと事務を処理していたとしても、報告義務は受益者にありますので、兄弟から信託財産の管理について疑念を持たれる可能性もあります。
また、受託者が離れて暮らしている場合、親の状況を正確に把握し必要な給付をすることが困難になることもあります。
【受益者代理人の役割】
子が一人の場合には、唯一の相続人となりますからあまり問題にはなりませんが、相続人が複数であれば信託財産の管理処分がトラブルの種になってしまうリスクが発生します。「本当に親(受益者)のために使った?好き勝手に使ったこともあるんじゃないの?」という疑いを持たれるリスクです。
このようなトラブルの予防と円滑な信託運営のために、「受益者代理人」の設定を検討しましょう。
受益者代理人は、受益者に代わり受託者を監督する役割を持ちます。受益の給付を請求することもできます。受益者が認知症などの場合、受託者の監督がなくなり受託者に完全におまかせになってしまいます。受益者代理人を設定することで、受託者に対するチェック・監督が担保されます。
相続人になる者が受託者として財産を管理処分し、他の共同相続人が受託者のチェック・監督をするという関係です。共同相続人で役割分担して信託を運営することになりますので、相続発生時に信託財産の使途について揉めることはなくなるでしょう。
受託者の監督をするものとしては、「信託監督人」もあります。
こちらは、受益者の権利、利益を守るため受託者を監督するもので、信託法を知る専門家が指定されることが多いようです。
受益者代理人は、特定の受益者がその権利をうまく主張できない場合などに代理する人で、上記のように家族がなることが多くなります。受益者代理人の候補が親族にいない場合には、専門家がなることもあります。
高齢者の財産を信託で管理する場合には、親族内で受託者と受益者代理人を設定することで、円滑な信託財産の管理処分と円満な資産承継を実現することができるのではないでしょうか。