受託者の裁量行使

家族の信託で受託者になった人は、自分の名で財産を管理処分します。
財産を売却する場合は、「所有者の代理人」ではなく、「所有権者として処分権限を持つ受託者」として相手側と契約し売却します。
しかし、受託者の行為は信託契約の目的を達成するためのものでなければなりません。信託の本旨に合わない判断をして、損害を発生させたときには、受託者個人として損失補填の責任を負います。
どこまでの裁量を認めるのか、委託者と受託者が理解していないとトラブルになってしまいます。
【受託者の法律行為】
家族の信託を委託者(親)・受託者(子)で契約すると、信託する財産は受託者の名義になります。
受託者名義の財産ですから、受託者の判断で管理しますし、受託者の判断で売却などの処分もできます。受託者は、第三者に対しては所有権者(所有者ではない)として売買などの法律行為をできるのです。
万が一、その法律行為が信託の目的から外れていたとしても、受託者のした法律行為は有効です。法律行為の相手となった第三者には不利益はありません。
受託者が信託の目的外の行為をして損害が発生した場合には、信託財産に対して受託者の個人財産で補填しなければなりません。
【受託者の裁量】
上記の様に、信託財産は受託者が管理処分します。信託契約書に、一切の制限をしなければ受託者の自由に使うことができるようになります。
例えば、一人っ子で他に財産を渡す予定が無いような場合で、子の判断による管理処分で損害が出ても仕方ない(自分たちがそんな子に育てた責任)と思うのであれば、制限なく任せてもいいかもしれません。
しかし、通常は委託者の意志を明確にして、ある程度の制限を付けることになります。制限してもらった方が、受託者としても重要な財産の判断がしやすいということもあります。
例えば、自宅不動産の売却について兄弟の同意を付けるなどがあります。
【受託者の裁量をめぐる裁判例】
委託者が受益者となり、委託者の扶養家族に対して「扶養の範囲で」受益権を設定した信託。
委託者が認知症で意思能力がなった後に、扶養の範囲の受益者が、「2分の1の受益権」を主張して裁判を起こした。
判決では、2分の1の受益権は否定されました。
「信託に信託により、原告受益者に生活費等を交付すべきであるが、具体的な金額やその算定方法や交付時期は受託者の裁量に委ねられているものと解するのが相当。」という理由です。
この信託では、扶養の範囲での受益権としか記載されておらす、受託者の裁量による判断で問題ないとの結論です。
委託者の意志としてあくまで「これまでしてきた扶養の範囲の援助を続けたい。」ということの様でしたので、信託の主旨が守られたのではないでしょうか。
【扶養の範囲の受益権】
実は、「扶養範囲の受益権」はよく使われます。
委託者と受益者が違う場合、信託財産を贈与したものとして贈与税の課税対象になります。
委託者が受益者になる場合は、財産権の移動が無いものとされますので、贈与税はかかりません。
例えば、受益者を自分と妻としたい場合、受益権を2分の1ずつとすると、信託財産の2分の1を贈与したと見做して課税対象とされます。
しかし、扶養家族としての範囲で生活費などを給付するのであれば、贈与ではないので贈与税の対象とはなりません。
このことから、委託者が信託を組む際、自分を受託者として設定し、扶養している(生活費を渡している)妻や障害を持つ子などに「扶養範囲の受益権」を設定するのです。これで、贈与税はかかりません。
委託者が死亡したときには、扶養範囲の受益者に委託者の受益権を移動して信託を続けます。そのときには、信託財産が相続により移動したとみなされて相続税の対象とされます。相続税は、贈与税と比べると低く設定されています。
その後、委託者から受益権を取得した受益者が亡くなるまで、信託財産で安定した生活を送ってもらうことが可能になります。
【まとめ】
受益者には、裁量権がありますので、信託の主旨を守りながら、自分で判断します。
委託者は、信託財産の管理処分に関する希望を守ってもらえるように契約書などの文言を考えなければなりません。あまりに細かな制限を付けると受託者の事務が困難になるかもしれませんし、全部お任せされると却ってにプレッシャーをかけることになるかもしれません。程よい制限を付けなければなりません。